児童ポルノとは
投稿日 : 2014年6月14日
最終更新日時 : 2017年10月24日
投稿者 : atomman
カテゴリー : 児童事件一般
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律では、以下のように定義されています。
第2条第3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
「児童」とは、18歳未満の者をいいます。簡単に言えば、18歳未満の少年少女のわいせつ画像・写真・DVD等が「児童ポルノ」に当たります。
<犯罪になる行為の代表例>
①児童ポルノの提供
インターネット上に画像等をアップする行為もこれに含まれます(不特定多数の者への提供として、より重い刑罰が科されます)。
②提供目的での所持・データ保管
単に自分が楽しむためではなく、他の人に提供する目的での保管がこれに当たります。同じ写真・DVDを大量に持っている場合、提供目的での保管と疑われ易くなるでしょう。
③児童ポルノの製造
自ら児童の裸の写真を撮ることだけでなく、児童本人に自分の裸写真を撮らせることも、「製造」に当たります。近年、スマートフォンのカメラを利用して裸の写真を撮らせ、メールやLINEアプリで送信させるといった事件が非常に多くなっています。
※注意※
上記は、対応できる相談の一例です。実際の相談例ではありません。弁護士は実際の対応できる相談に対しては守秘義務を負っています。インターネット上で対応できる相談の詳細を公開することはありません。秘密が外部に漏れることは絶対にありませんので、ご安心ください。
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児童買春のよくある相談
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児童買春・援助交際事件の解決は時間が勝負です。なぜなら、被害者や相手方対応との関係で、法律的な知識や知見よりも、実際の弁護活動のタイミングが重要になってくるからです。
相談のタイミングはできるだけ早く
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弁護活動の依頼は慎重に
もっとも、実際に弁護士に依頼するかに関しては、慎重に決定してもらって大丈夫です。事件を依頼するとなると、多額の弁護士費用が発生しますし、弁護活動についての弁護士との信頼関係維持が大切になってきます。色々な弁護士を比較して、一番信頼できて便利な弁護士を選んでください。
依頼後は、弁護士が即日活動スタート
弁護活動のご依頼を受けた後は、アトム法律事務所では、弁護活動の即日スタートを原則としています。なぜなら、特に児童買春事件においては、その解決は時間が勝負で、弁護活動に着手するタイミングが重要になってくるからです。
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