児童ポルノの「単純所持」とは
投稿日 : 2014年6月14日
最終更新日時 : 2017年10月24日
投稿者 : atomman
カテゴリー : 児童事件一般
現在(2013年10月)、法律で規制されているのは、児童ポルノの製造・提供・所持・保管等です。ただし、ここでの所持・保管とは、他者へ提供する目的が認められる場合です。
販売目的で同タイトルのDVDを複数枚持っていたような場合や、インターネット上にアップする予定で画像データをパソコン内に保存していたような場合がこれに当たります。自分が楽しむために他者からDVDを購入して所持していた場合は、現在の法律では規制の対象にされていません。
他者に販売・譲渡する意図なく、自分の満足のためだけに所持することを「単純所持」といいます。単純所持は現在の法律では規制の対象とされていません(ただ、一部の都道府県においては、児童ポルノ単純所持が条例で規制されているので、注意が必要です)。インターネット上のサイトで児童ポルノDVD等を購入しても、個人的に楽しむだけであれば、法に触れることはないのです。
しかし、近年、児童ポルノ規制に対する世論の高まりから、単純所持についても法で規制しようという動きが見られるようになってきました。国会での審議も始まりましたが、反対意見も強く、なかなか話し合いが進んでいない状況です。今後の法改正への動きに注目が必要です。
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