児童買春Q&A
投稿日 : 2014年6月15日
最終更新日時 : 2017年10月24日
投稿者 : atomman
カテゴリー : 児童事件一般
Q.相手が18歳以上だと信じてsexをしたら、後から18歳未満だと知らされました。この場合も児童買春の容疑で捕まってしまうのでしょうか。
A.本当に相手が18歳以上だと信じていた場合、児童買春の容疑で摘発されることはありません。しかし、外見から明らかに18歳未満であると思われるような場合、「知らなかった」では済まされません。本当に信じていたかどうかは、心の中の問題であり、外からは分かりません。そこで、客観的な状況に基づいて判断されるのです。相手が若い女性の場合、年齢確認は慎重に行うことが重要です。
Q.18歳未満の少女とsexをしました。しかし、真剣に交際をしている仲です。この場合も、児童買春の容疑で捕まってしまうのでしょうか。
A.対価の支払いがなければ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律でいう児童買春には当たりません。ただし、各都道府県ではほとんどの場合、青少年保護育成条例といった形で18歳未満の者との性交が禁止されています。対価の支払いがなくても、これに違反してしまうことになります。
しかし、互いに真剣な恋愛関係にある場合は、法に触れることはありません。各人の恋愛に法が介入することはできないのです。ただ、恋愛関係がもつれた際等に、後になって児童買春の被害の声が上がることも少なくありません。18歳未満の少年少女と交際する場合には、慎重な姿勢が求められます。
Q.どのようにして児童買春の事件は発覚するのでしょうか。
A.ホテル付近で警戒中の捜査官に呼び止められるケース、未成年者自身が被害の声を上げるケース、未成年者の両親が気付いて通報するケースなど、さまざまな場合があります。未成年者が何らかの理由で補導された場合に、携帯電話の通話記録・メール送受信記録から事件発覚に至るといったことも多いです。
※注意※
上記は、対応できる相談の一例です。実際の相談例ではありません。弁護士は実際の対応できる相談に対しては守秘義務を負っています。インターネット上で対応できる相談の詳細を公開することはありません。秘密が外部に漏れることは絶対にありませんので、ご安心ください。
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児童買春のよくある相談
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児童買春・援助交際事件の解決は時間が勝負です。なぜなら、被害者や相手方対応との関係で、法律的な知識や知見よりも、実際の弁護活動のタイミングが重要になってくるからです。
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そのため、もし児童買春・援助交際事件でお困りの方がいれば、できるだけ早いタイミングでご相談ください。アトム法律事務所が運用する「LINEで弁護士に無料相談」のサービスを使えば、ご自宅からご相談者の都合のよいタイミングで相談することができ非常に便利です。(回答までお時間をいただくことがある点をご了承ください)
弁護活動の依頼は慎重に
もっとも、実際に弁護士に依頼するかに関しては、慎重に決定してもらって大丈夫です。事件を依頼するとなると、多額の弁護士費用が発生しますし、弁護活動についての弁護士との信頼関係維持が大切になってきます。色々な弁護士を比較して、一番信頼できて便利な弁護士を選んでください。
依頼後は、弁護士が即日活動スタート
弁護活動のご依頼を受けた後は、アトム法律事務所では、弁護活動の即日スタートを原則としています。なぜなら、特に児童買春事件においては、その解決は時間が勝負で、弁護活動に着手するタイミングが重要になってくるからです。
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