児童ポルノ事件で逮捕から釈放
投稿日 : 2014年6月15日
最終更新日時 : 2017年10月24日
投稿者 : atomman
カテゴリー : 児童事件一般
児童ポルノ事件で逮捕されても、留置場や拘置所からの早期釈放が可能な場合があります。
逮捕された後は、起訴されるかどうかが決定されるまでの間、最長で20日程勾留が続く可能性があります。当然、この間は、警察の留置場に閉じ込められたままです。
また、仮に検察官が事件を起訴すべきと判断すると、その後刑事裁判が終わるまで、通常数か月間の勾留生活が続きます。
勾留生活が長引けば、学業や仕事にも大きな影響が出ます。最初のうちはどうにか休みがとれても、1週間、1ヶ月となればなかなか厳しくなります。退学・退職を余儀なくされる場合も多くなります。
しかし、この間に弁護士の助けを借りれば、①勾留阻止のための働きかけや、②準抗告の申し立てをすることができます。①は、勾留の不当性・不要性を主張し、そもそも勾留の決定を阻止する活動です。②は、勾留決定がなされてしまった場合でも、裁判官に再度の判断を促し、その決定を覆させる活動です。こうした活動が功を奏せば、直ちに留置場から釈放されることになります。
また、起訴された後の勾留については、弁護側による保釈請求が認められれば、保釈金を納付後、直ちに留置場・拘置所から釈放されることができます。保釈中は、基本的には通常の日常生活をおくることができます。
アトムの弁護士なら、児童ポルノ事件で逮捕され、身柄を拘束された場合であっても、ご依頼者様の早期の釈放や保釈に向けて、一緒に闘います。
※注意※
上記は、対応できる相談の一例です。実際の相談例ではありません。弁護士は実際の対応できる相談に対しては守秘義務を負っています。インターネット上で対応できる相談の詳細を公開することはありません。秘密が外部に漏れることは絶対にありませんので、ご安心ください。
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児童買春・援助交際事件の解決は時間が勝負です。なぜなら、被害者や相手方対応との関係で、法律的な知識や知見よりも、実際の弁護活動のタイミングが重要になってくるからです。
相談のタイミングはできるだけ早く
そのため、もし児童買春・援助交際事件でお困りの方がいれば、できるだけ早いタイミングでご相談ください。アトム法律事務所が運用する「LINEで弁護士に無料相談」のサービスを使えば、ご自宅からご相談者の都合のよいタイミングで相談することができ非常に便利です。(回答までお時間をいただくことがある点をご了承ください)
弁護活動の依頼は慎重に
もっとも、実際に弁護士に依頼するかに関しては、慎重に決定してもらって大丈夫です。事件を依頼するとなると、多額の弁護士費用が発生しますし、弁護活動についての弁護士との信頼関係維持が大切になってきます。色々な弁護士を比較して、一番信頼できて便利な弁護士を選んでください。
依頼後は、弁護士が即日活動スタート
弁護活動のご依頼を受けた後は、アトム法律事務所では、弁護活動の即日スタートを原則としています。なぜなら、特に児童買春事件においては、その解決は時間が勝負で、弁護活動に着手するタイミングが重要になってくるからです。
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